医療費控除とは

屈折矯正手術の手術費用は、確定申告の際、医療費控除の対象となる場合あります。
1月から12月までの間に、本人または家族(税法での「生計を一にする親族」)が支払った医療費が10万円を越える場合、確定申告によって税金の還付が受けられます。
これを医療費控除といいます。

レーシックを受けた場合、手術代金の領収書を発行してもらい、紛失せぬよう保管してください。
そして、確定申告の際に控除対象になるかどうか、住んでいる地域の税務署に問い合せてみると良いでしょう。

神奈川クリニック眼科では、手術給付金申請用診断書を作成した生命保険会社の例を掲載しています。  生命保険と医療費控除について

神戸クリニックでは、手術給付金実績のある生命保険会社を掲載していますので、こちらも参考にできるかもしれませんね。  「レーシック(LASIK)をもっとお得に」

私がイントラレーシックを受けたクリニックはこちらです。  品川近視クリニック

税務署で異なる見解・・・

レーシック手術は高額なので、医療費控除が受けられるといいですよね。
医療費控除は「その年に受けた医療費の合計が10万円以上の場合、
確定申告をすると一定金額の所得控除を受けられる」という制度です。

私の場合は申請しなかったのですが、やってみる価値は十分あると思います。
ただし、レーシック手術が医療費控除の対象となるかどうかについては、
はっきりとした基準は無いようです。

健康保険を使った一般的な診療代金であれば問題ありませんが、
レーシック手術は自費治療です。ここが大きなネックになっているようです。
ただしこれはレーシック手術だけではありません。自費治療全般に言える傾向です。

身近なところでは、歯医者さんで受ける「自費の差し歯や入れ歯」ですよね。
これらも数万円の高額治療です。更に高額なのは「歯列矯正治療」です。
50万円から100万円なので認められると助かります。
美容外科での治療も対象となるかどうか不明です。

対策としては、単純ですが「堂々と確定申告で申請してみる」です。
事前に聞いても税務署は答えてくれないかもしれません。。。
矯正歯科の先生も、以前「税務署によって見解が異なる」と言っていました。

あまり良い対策はないと思うので、「認めてもらえたらラッキー」ぐらいに考えておいた方がいいかもしれません。。。せっかくレーシック手術でよく見えるようになって気分よく生活しているのに、医療費控除に期待しすぎていると、否認されたときショックが大きいですからね。